住宅性能表示制度

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住宅性能表示制度の長所・良いところ

新築住宅や既存住宅について、大臣が定める日本住宅性能表示基準によって住まいの性能を表示することで、
住まいの性能を客観的に比較評価できます。

等級と呼ばれる評価によって、あなたの住まいの性能に対する評価の高さを判断できます。

設計段階と工事途中や完了時に行なう検査で、住まいを性能が評価のとおりであることを確認できます。
10分野に分かれた細かい評価を行なうので、項目内にある仕様に従っていれば、住まいの性能を確保しやすくなります。

建設住宅性能評価書が交付された住宅では、
工事内容や請負契約など、住宅の全ての紛争処理を行なってくれるという特典もあります。

住宅性能表示制度の短所・悪いところ・欠点

住宅性能表示制度を利用する場合、審査の為の書類を作成する費用や審査料が、追加費用として必要になります。
また住宅の工事途中で変更を行なうと、基準に適合しなくなる場合もあります。

特に一番低い等級は、建築基準法で定められている基準とほとんど同じレベルなので、高い等級を取らない住宅においては、ほとんど無駄な作業となります。

進歩が早い建築業界の変化に対応していない部分も少なくないので、新しい材料や作り方などについては、適切に評価できない部分が出てきています。

住宅性能表示制度は評価が画一的なので、住まいの本当の快適さをはかる評価にはなりえません。
簡単に評価が出来ることを前提に作成されているので、住まいの本当の実力を判断することは不可能なのです。

耐久性など基本的な部分についても、判断する項目が少なく画一的なので、結露や漏水による耐久性については、ほとんど判断できないなど、欠陥が目立つ基準といえます。

住まいが完成しないと、工事内容や請負契約など住宅の全ての紛争処理を行なってくれるという特典はつきません。
完成した場合には、基準法でも10年間の性能保証を確保することと決められているので、現在ではほとんど利用価値がない特典なのです。
(さらに2009年10月からは、10年間の性能保証を現実に確保する為に住宅瑕疵担保履行法が施行されたので、まったく不用な特典となりました)

住宅性能表示制度は、作られた時点から、ハウスメーカー以外の設計者からは批判的な内容でした。

画一的なハウスメーカーの住宅であれば、的確に評価できる部分も多いようです。
しかし仕様にあわない設計を行なうと、同等の性能を持った住宅であっても、とたんに評価が下がってしまう事も少なくないのです。

住宅性能表示制度の最低の基準は建築基準法、そのワンランク上はフラット35の基本仕様とほとんど同等で、何の為に等級という評価をしてもらう必要があるのか、理解に苦しむ制度ともいえます。
昔の住宅金融公庫の評価基準や割増融資基準を利用して段階分けしたような内容なので、それと分けて単独で評価すること自体に無理があるといえるでしょう。

しかも、現時点ではかなり時代遅れの内容が目立ちます。
住宅性能表示制度は、既に時代遅れの無駄な制度といえそうです。

設計図面 建築基準法 住宅性能表示制度 重要事項説明


   住まいの長所と短所の研究室 アイコン  住まいの長所と短所の研究室 はリンクフリーです。                    2010年10月18日更新

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